2013年12月20日

損害賠償と塾総合保険について


以前にもアドバンス通信に同封して、子供の起こした自転車事故で9,500万円の損害賠償を母親が請求され、自己破産されたという件をお知らせしましたが、つい最近も神戸の中3生が坂道でスピードを出しすぎて、止れずに老母の方と追突し、亡くなってしまうという事故が起きました。
 小職(塾長)も損保会社でサラリーマンをしておりましたので、こういった交通事故のお話を聞くと、うちの塾生たちの通学、通塾、プライベートでの自転車の乗り方についていつも心配でたまらなくなります。
 もちろん、アドバンスという塾として、「塾総合保険」という保険には加入しておりますので、通塾時の行き帰り、塾内での出来事などに関する法律上の賠償責任や塾生の皆さんの傷害事故などの補償については万全を期しているつもりではありますが、この保険が担保できるのはあくまでも「通塾、塾内」(合宿などの場合は合宿も含みます)に限られるわけで、プライベートや通学時などは含まれません。
 通学時であれば、在籍高校などで担保される場合もあるかもしれませんが、基本は個人での補償になります。
 会社や個人でかけられている傷害保険、生命保険、火災保険などで「個人賠償責任保険」が特約でついているか、別途単体で加入されているかなどを一度、検証されることをおすすめします。
 すっかり保険会社の人間にような話になってしまいましたが(笑)、ご不安な方は無料で保険証券診断もさせて頂きます(笑)。
前回もお知らせしましたが、保険に入っているから安心ではなく、あくまでも事故防止が第一義的な問題です。
 また自転車においても無謀運転、法律を犯した運転などの事故の場合は、被害者保護のため、保険金は支払われますが、後から「求償」という形で加害者に請求される場合もあります。
 求償された結果、何億という支払いで自己破産になっているというケースが増えているようですので、くれぐれも自転車の乗り方について、ご家庭でもお子様と一度お話をして頂ければ幸いです。