2013年11月26日

教育資金の一括贈与に係る贈与税の税制改正について


4月に一度ご案内を配布させて頂き、また既にご存知のことだとは思いますが、時限立法措置により「祖父母からの教育資金の一括贈与の課税措置」により、1500万円まで贈与税が非課税(※)となる措置が創設されております。
(※)Aは1500万円限度、
   Bは500万円限度です。
【教育資金とは】 
A 学校等に対して直接支払われる金銭
(1)入学金・授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など
(2)学用品費、修学旅行費、学校教育費など学校における教育に伴って必要な費用など

B 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
(1)教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
(2)スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ・絵画など)その他教育向上のための活動に関わる指導への対価など
(3)上記(1)の役務提供または上記
(2)の指導で使用する物品の購入に要する金銭

 この税制改正は、高齢者世代の保有する資産を、若い世代への移転に促進させるために作られており、子供の教育資金の早期確保、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化にも寄与するために創設されています。

 学校への教育資金はもちろん、学習塾の月謝、講習費などにも活用ができます。

 詳細は、本制度を取り扱っている金融機関でご相談頂ければと存じますが、概略は下記の通りです。

 祖父母(贈与者)
  ↓ 資金の一括拠出
 子・孫(受贈者)名義の口座

 ※教育資金の使途については、金融機関が領収証等をチェックし、書類を保管。
 ※孫等が30歳に達する日に口座等は終了
 ※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置

 口座開設とお預け入れは平成27年12月30日までの期間限定ですので、祖父母の方で教育資金を一括贈与される場合はそれまでに口座開設とお預け入れが必要です。
 (公的案内書を添付しておりますので、ご参考にしてください)