2013年12月20日

自転車の乗り方に注意です!


自転車走行、路側帯は左側だけ
 歩道のない道路を白の実線などで区切った外側の「路側帯」ではこれまで、自転車は左右どちらも通行できていた。今回の施行で路側帯の通行を左側に限定した。自転車は道交法上、軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられており、今回の措置は「自転車は左側通行」という原則を徹底させる狙いもある。路側帯の左側通行に違反した際の罰則は「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」を科される。
 自転車はあくまでも軽車両扱いにも関わらず、歩道を全速力で走ったり、一時停止(止まれ)線を停止しないなども多く見受けられます。また悪質になると、自転車は信号を守らなくても良いと考えている場合も多く、交通事故の大きな要因の一つになっています。
 また、ブレーキに不備がある自転車などを警察官が発見した場合、その場で検査と応急措置命令や乗車禁止をできるようにした。命令違反には「5万円以下の罰金」となっています。
 くれぐれも事故には気をつけて、尊い命を大切にするようにしてください。

12月1日から道路交通法が改正され、自転車の左側通行が統一化されるなど、十二分に注意する必要があります。
 改正の概要をまとめていますので、塾生の皆さんは、通塾時はもちろんのこと、学校への行き帰り、プライベートなども注意して、くれぐれも事故やトラブルのないようにしてください。